よく「行政書士ってなんなの?」という質問を受けます。
行政書士というのは、馴染みのない方にはイメージしづらい職業かもしれません。
かくいう私も、行政書士として働こうと思うまでは、行政書士がなんの仕事をしているのか、よくわかっていなかったのが実情です。
さて、行政書士の仕事は相続や許認可だとよく言われます。
これはその通りではあるのですが、相続はともかく、「許認可」って言われても、いまいちピンときませんよね。
ですが、行政書士の業務範囲を考えると、こう言わざるを得ない部分もあるのです。
例えば、司法書士だったら「不動産登記」や「商業登記」のように、はっきりとした業務があります。
司法書士の中で登記ができない人は、まず、いないと思われます。
ところが、行政書士の場合、あまりに業務が広範なため、人によってできる業務とできない業務が出てきてしまうのです。
行政書士を十人集めたとしても、業務がかぶっているかどうかはわかりません。
実は、まったく許認可業務を扱っていない行政書士だっています。
やっていることは行政書士ごとに違う――それが行政書士なのです。
そうは言っても、どの行政書士にも共通していることはあります(じゃなければ行政書士としてひとくくりにできません)。
それは、「身近な街の法律家」であるということと、「申請」と「手続き」に精通しているということです。
行政書士は「身近な街の法律家」であり「申請と手続きのプロ」である。
それだけでも覚えていただけたら幸いです。
行政書士法第1条の2には次のようにあります。
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
この条文から、行政書士の仕事を三つに分類することができます。
一つ目は、「官公署に提出する書類の作成」です。
これは、いわゆる許認可業務になります。
国や都道府県、市区町村に提出する書類がここに含まれます。
二つ目は、「権利義務に関する書類の作成」です。
遺産分割協議書や各種契約書などの作成業務です。
また、示談書や内容証明、告訴状、告発状、定款の作成などもここに含まれます。
三つ目は、「事実証明に関する書類の作成」です。
主なものは、実地調査に基づく各種図面類や各種議事録などです。
事実関係報告書として、まさに事実を書き記した書類を作成することもございます。
上記は法的な行政書士のお仕事です。
ですが、やはり一般の方からしたら、覚えにくいのではないかと思います。
行政書士は、「法律や手続きに詳しくて便利な人」です。
行政書士はいろいろな人の相談に乗り、解決へ向けて動きます。
それが仕事です。
ですから、皆さんももっと気軽に行政書士を利用してくださったらな、と思います。
(行政書士 八尾 純)